離婚をする際は、自宅(不動産)や預貯金、株式、退職金等の夫婦の共有財産の分割方法や金額をどのように決めるのか(財産分与)、年金分割、慰謝料請求の可否・金額、未成年の子の親権者を誰にするのか、養育費の額、面接交渉等、決めるべき事項は多岐にわたります。また、離婚自体に争いがあるケースもありますし、別居が長期化した場合の生活費の支払いを求める必要があります(婚姻費用の分担)。
少しでも早く離婚したいという一心で軽々に決断すると、離婚後の生活に窮しかねませんし、子の養育についても後悔するような事態が生じかねません。
離婚を考えている方、協議や調停中の方、離婚後であっても離婚に伴う問題でお困りの方は弁護士にご相談ください。
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が協力して取得した財産を離婚時に分配・清算することを言います。夫婦の一方の名義になっていても婚姻期間中に夫婦で取得した財産であれば財産分与の対象になります。他方、婚姻前から取得していた財産や相続により取得した遺産等は含まれません。
不動産、預貯金、株式、生命保険、自動車、現金等の他、退職金も近い将来支給されることが確実な場合には財産分与の対象となることがあります。
財産分与の基準は、実務上、原則2分の1が基準となっており、夫にのみ収入があり妻が専業主婦であっても同様です。
年金分割制度とは離婚後に夫婦の厚生年金や共済年金を分割できるようになる制度です。分割をしないと主に妻の年金額が少額になってしまう不公平を是正するための制度です。
慰謝料とは、配偶者の一方の浮気や暴力行為等がある場合、他方配偶者の被った精神的苦痛に対して支払われる損害賠償金をいいます。
慰謝料の額は、婚姻期間、不法行為の程度や回数、請求する側の責任の有無や程度等の事情を総合して決定されます。個別の事情が大きく影響するので確実な相場といったものはありませんが、婚姻期間が相当期間経過した後、離婚に至ったケースでは200万円前後が支払われることが多いようです。
離婚の際には親権者を父母のいずれとするかを決定しなければなりません。
協議が調わないときは、家庭裁判所が父又は母の請求によって、協議に代わる審判をして親権者を決定することになります
養育費の額は裁判所で用いられる養育費算定表により決定されることが多くなっています。夫の収入と妻の収入を基準として、子の人数や年齢により調整されます。収入や生活状況の変化に応じて一旦決められた養育費の額の変更が行われることもあります。
【参考】裁判所HP(東京家庭裁判所「養育費算定表の使い方」)
面接交渉権とは、親権者や監護者にならなかった父母の一方が離れて暮らす子どもに面会したり一緒に時間を過ごす権利をいいます。父母の間で協議が調わない場合には、家庭裁判所へ子の監護に関する処分として面接交渉の調停申立をします。
着手金 (税別) |
報酬 (税別) |
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調停・審判 | 20万円~ | 20万円 +経済的利益に対する報酬 |
訴訟 | 訴訟移行時 +10万円 |
20万円 +経済的利益に対する報酬 |
経済的利益の額 | 報酬金 |
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300万円以下 | 16% |
300万円超〜3,000万円以下 | 10%+18万円 |
3,000万円超〜3億円以下 | 6%+138万円 |