MENU

取扱業務

HOME >> 取扱業務 >> 刑事事件

刑事事件

起訴前の弁護 

逮捕・勾留されると、行動の自由はなくなり、外部との連絡も自分ではできなくなります。連日事件の取調べも行われるため、ストレスを抱えることになります。
家族や友人が面会に行って、衣類や食品を差入れ、さらには本人の不安な気持ちを聞いてあげると、本人にとって何よりの心の支えになります。
ただ、一般の人の面会は制限が課される場合があり、十分な時間はもらえませんし、また素人の方では法的なアドバイスも出来ないでしょう。弁護士が付くと、本人と迅速に面会して自由に連絡を取ることが可能になり、事件の見通しや取調べへの対応等について専門的なアドバイスも受けられます。

(1)身柄釈放に向けた活動

不当な逮捕、勾留、勾留延長等に対して、その不当性を主張し、身柄解放に向けた活動を行います。

(2)不起訴に向けた活動

捜査対象となり、逮捕勾留されたからといって必ず起訴され裁判になるわけではありません。不起訴処分とは、検察官が最終的に事件を起訴しないと決定することをいいます。
不起訴処分であれば、身柄も解放され、前科がつかない、職場復帰も容易等、起訴された場合にくらべ大きな差が生じます。起訴前の段階で弁護士を選任して不起訴に向けた活動を行うことは非常に重要なことです。

(3)示談に向けた弁護活動

被害者のいる事件では被害者の処罰感情が大きな意味を持つ場合があります。
強姦罪や強制わいせつ罪等は、告訴がなければ起訴ができません。起訴前の段階で被害者と示談し告訴の取り消しを得ることができれば、不起訴処分となり身柄も釈放されます。
起訴された場合でも量刑の重要な判断資料となります。

起訴後の弁護(公判を含む)

検察官が起訴すると裁判所で刑事裁判の審理が行われ、判決が下されます。

(1)保釈手続

起訴後の身柄拘束からの解放手続きとして保釈手続きがあります。裁判所に保釈申請し、保釈許可をえられれば、保釈金を納めたうえで、被告人は釈放されます。

*保釈金の額

保釈金は200万円前後であることが多いですが、事件内容、被告人の資力等の判断内容によって大きく異なり、裁判官が保釈金額を決定します。

(2)自白事件での弁護活動

被告人自ら、過ちを認めている事件では量刑が刑事弁護の主戦場です。実刑よりも執行猶予判決、実刑であっても検察官求刑よりも軽く等、可能な限り被告人に有利な量刑の判決を目指して主張・立証を行います。

(3)否認事件での弁護活動

刑事裁判の有罪率は非常に高いものです。しかし、捜査の初期段階から適切な弁護活動(起訴前・起訴後)が行われれば、冤罪を防止できる確率は高まります。

(4)執行猶予判決とは

執行猶予なしの判決(実刑判決)が下された場合は、直ちに法廷から拘置所に連行されることになりますが、執行猶予付きの判決(執行猶予判決)が下された場合は、その場で釈放され、その後も直ちに刑務所に行く必要はなくなります。

弁護士費用一覧

ご依頼内容 着手金
(税別)
報酬金
(税別)
起訴前の弁護
(被疑者)
15万円~ 20万円~
(不起訴、身柄解放の場合)
起訴後の弁護
(被告人)
30万円~ 下記※2を参照
示談交渉 20万円~ 20万円~
(示談成立の場合)

※1 重大事件や否認事件等で難易度の高い事件では、着手金・報酬金ともに料金が上方修正される事があります(裁判員裁判事件は別途相談させて頂きます)。
※2 無罪判決、執行猶予判決、求刑より量刑の軽い判決等、判決内容に応じて報酬金の額を決定します。

暴力団関係者・反社会的勢力からのご依頼はかたくお断りします。

刑事手続きの流れ・概要

刑事手続は大きく【1】捜査【2】起訴【3】公判の3つの段階に分かれます。

(1)捜査

捜査とは捜査機関が、犯罪があると思料したときに、公訴の提起及び維持のために、犯人及び証拠を発見・収集・保全する手続をいいます。

捜査は強制捜査と任意捜査に分かれます。
強制捜査とは、強制処分による捜査のことをいいます。具体的内容としては、逮捕・勾留、捜索・差押え・検証などがあります。
任意捜査とは、強制処分以外の処分による捜査をいいます。
具体的内容としては、実況見分、参考人や被疑者の任意の取調などがあります。

【逮捕・勾留についての概説】

身柄を拘束して行う強制捜査は逮捕→勾留の順にされます。

ア.逮捕
逮捕には、現行犯逮捕、令状逮捕(通常逮捕)、緊急逮捕の3種類があります。
逮捕されると48時間以内に送検され、その後24時間以内に検察官による勾留請求(身柄を拘束する請求)がされます。勾留請求がされず、釈放されることもあります。
イ.勾留
検察官から裁判官に勾留請求がされると、裁判官は被疑者の陳述(勾留質問)も考慮して勾留の理由があり、必要性もあると判断した場合には勾留決定をすることになります。現状では勾留請求があれば、ほとんどの場合に勾留決定がなされています。
ウ.接見禁止
勾留手続きでは、証拠隠滅の恐れがある等の理由で、弁護士以外の者の接見(面会)が禁止されることがあります。

(2)起訴

検察官は、捜査の結果にもとづき、事件を起訴するか、不起訴にするかを決定します。
起訴処分には、裁判が開かれる公判請求、書類審査で刑(罰金など)が言い渡される略式命令請求があります。
不起訴処分には、証拠が不十分な場合の嫌疑不十分、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重、情状等を考慮して起訴を必要としないと判断した場合の起訴猶予等があります。親告罪で告訴が取り下げられた場合も不起訴処分となります。

(3)公判

起訴されると、公判が開かれる日が決められ、審理が行われ、判決が下されます。
いわゆる刑事裁判というのはこの公判段階をいいます。検察官・弁護人が主張・立証を行い、裁判所が有罪か無罪か、有罪の場合には量刑をどの程度にするかを決定します。
なお、公判手続きの間、被告人が逃亡するおそれがあるなどの場合には、裁判所は、被告人を勾留することとなります。  

Topics

弁護士法人 一宮総合法律事務所

住所 :  愛知県一宮市神山1-1-6
のむらビル3階アクセス
営業 :  平日AM9:30~PM5:30
休日 :  (土日、祝日休み)
TEL :  0586-43-3800(代表)
営業エリア

名古屋市・一宮市・稲沢市・江南市・岩倉市・北名古屋市・清須市・小牧市・扶桑町・大口町・犬山市・春日井市・豊山町・大治町・津島市・あま市・愛西市

岐阜市・岐南町・笠松町・各務原市・羽島市・大垣市・瑞穂市・安八町・輪之内町・養老町・海津市・関市・美濃市

愛知県・岐阜県・三重県その他

ページトップ
新規ご相談・ご予約  0586-43-3830