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債務整理事件

債務整理事件とは

弁護士があなたの代わりとなって借金の整理をすることを債務整理といいます
債務整理には、次の方法があります。

(1)任意整理

任意整理は、弁護士が、金融業者などの貸主に対して、直接、金利の減免や債務の長期の分割払い等の交渉をする手続です。裁判所は関与しません。

(2)自己破産手続

裁判所に申立をして、最終的に借金の返済を免除してもらう方法を自己破産といいます。

(3)個人再生

民事再生手続とは、債務者を破産させることなく、経済的再生を図ることを目的とした手続です。
裁判所を通じて債務の総額を減らし、残額を分割返済していくことになります。
個人再生手続の場合は住宅ローン特則を利用して、住宅を残しながら債務整理できる 制度があり、この制度の大きなメリットとなってます。

(4)特定調停

特定調停とは、債務の弁済ができなくなるおそれのある債務者の経済的更正を図るめたの調停手続です。
裁判所の指定する調停委員のもとで、債権者と債務者が話合いをし、債務の削減、分割払い等について合意ができれば、調書に記載されます。

(5)過払金の返還請求

平成22年より前の貸金業者からの借入れには、20%を越える利息がついていたことが多くありました。この場合借り手は、利息制限法所定の年15~20%を超えた利息を支払続けていたことになります。
この払い過ぎた部分の利息については、返済の都度、残っていた借入金から差し引かれ、借入金の金額は減っていきます。そして、利息を何年も払い続けて、払い過ぎの利息分を差し引く借入金もなくなってしまった場合には、払い過ぎた金額を貸金業者に返してもらうことができます。
この請求のことを過払金返還請求といいます。取引内容によっても異なりますが返済期間がおおむね7年以上の場合、過払いの可能性が大きくなります。

債務整理事件の弁護士費用

法律相談料

相談料 30分5,000円(税別)

※当事務所では、事件受任時に必ず弁護士との面談を行わせて頂きます。

任意整理

着手金 1社につき2万円(税別)
報酬金 1社につき2万円(税別)
+     
減額分の10%(税別)

※弁護士報酬の分割弁済に応じます。ご相談下さい。
※任意整理での解決が困難な例では特定調停を行うことがあります。特定調停を行う場合には、追加報酬につきご相談させて頂きます。

過払い金回収事件 

着手金 1社につき2万円(税別)
報酬金 回収額の15~20%(税別)

※完済事案については着手金は不要です。
※実費(訴訟提起時の印紙代、郵券代、証明書発行手数料等)をご負担願います。

自己破産申立:個人破産(非事業者)

着手金 25万円~(税別)
報酬金 0円

※弁護士報酬につき事案に応じて加算される場合があります(債権者数等)。
※実費(裁判所への予納金、印紙代、郵券代、証明書発行手数料等)をご負担願います。
※法人、個人事業主の方の場合は別途ご相談させて頂きます。

個人再生申し立て  

着手金 30万円~(税別)
報酬金 0円

※実費(裁判所への予納金、印紙代、郵券代、証明書発行手数料等)をご負担願います。

【参考】 日弁連HP「債務整理事件処理の規律を定める規程」

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