
| 項目 | 内容 |
| 義務化の開始日 | 2024年(令和6年)4月1日 |
| 申請期限 | 相続(遺言含む)により取得を知った日から3年以内 |
| 罰則(過料) | 正当な理由なく怠った場合、10万円以下 |
| 過去の相続 | 義務化前の相続分も対象(遡及適用) |
| 住所変更の義務化 | 2026年(令和8年)4月1日から(期限2年以内・過料5万円以下) |
「2024年4月1日以前に発生した相続」も義務化の対象になります。
ただ、「2024年4月1日より前に亡くなった方の名義のまま」という不動産については、経過措置が設けられています。
この場合、「2024年4月1日」か「相続を知った日」のどちらか遅い方から3年以内に登記をすれば問題ありません。したがって、既に相続が発生していることを知っている方の多くは、2027年(令和9年)3月31日までに登記をして頂ければ問題ありません。
「親族間で話し合いがつかず、3年以内に名義が決まらない」という状況も予想されます。そのための救済措置として「相続人申告登記」という制度が新設されました。
どんな制度?:法務局に対し「自分が相続人である」と申し出る簡易的な手続きです。
メリット :これを行うことで、ひとまず法律上の「登記申請義務」を果たしたとみなされ、過料を免れることができます。
現在、日本全国で「所有者が誰かわからない土地」が九州の面積以上に広がっていると言われています。登記が放置されることで、公共事業や災害復旧が進まない、あるいは近隣トラブルの解決が困難になるといった社会問題が発生しています。これらを未然に防ぎ、次世代へ円滑に資産を繋ぐことが今回の改正の目的です。

弁護士からのアドバイス
相続登記を放置すると、時が経つにつれて相続人が増え、手続きが雪だるま式に複雑化します。「いつかやればいい」ではなく、義務化を機に、まずはご自身の所有不動産の名義がどうなっているか確認されることをお勧めします。
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