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【相続コラム】遺産分割前でも預貯金は引き出せる?「預貯金の払戻し制度」を解説

ご家族が亡くなられた後、金融機関がその事実を知ると、故人の預貯金口座は「凍結」されてしまいます。 口座が凍結されると、原則として相続人全員による遺産分割協議が成立するまで、お金を引き出すことができません。しかし、「葬儀費用を支払わなければならない」「当面の生活費が必要だ」など、すぐにお金が必要になるケースは少なくありません。このようなお悩みを解決するため、民法改正により創設されたのが「遺産分割前の預貯金払戻し制度(民法第909条の2)」です。

【制度の概要とメリット】

この制度を利用すると、他の相続人の同意や遺産分割協議を待つことなく、各相続人が単独で、故人の口座から一定額までの預貯金の払戻しを受けることができます。家庭裁判所での手続きも不要で、金融機関の窓口に直接申請できるため、迅速な資金調達が可能です。

引き出せる金額の計算方法と上限

払戻しができる金額には、法律で定められた計算式と上限があります。

  • 計算式: 死亡時の預貯金残高 × 1/3 × 払戻しを求める相続人の法定相続分

  •     *預金口座毎(定期の場合は明細毎)に計算します。

  • 上限額: 1つの金融機関(複数の支店に口座がある場合、全支店)につき150万円まで

  •  

【具体例】相続人が妻と長男(法定相続分は各1/2)、長男が単独で請求する。遺産として、A銀行に1200万円、B銀行に600万円の預金がある場合

① A銀行からの払戻し 1,200万円 × 1/3 × 1/2(長男の相続分)= 200万円

※算出額が150万円の上限を超えるため、長男がA銀行から引き出せるのは150万円までとなります。

(注意:A銀行の「〇〇支店」と「△△支店」など複数店舗に口座が分かれている場合、「A銀行」からは150万円が上限となります。支店ごとの上限ではありません。)

② B銀行からの払戻し 600万円 × 1/3 × 1/2(長男の相続分)= 100万円

※算出額が150万円の枠内のため、長男はB銀行から100万円全額を引き出すことができます。

【結論】 このケースにおいて、長男はA銀行から150万円、B銀行から100万円の合計250万円を単独で払戻しを受けることが可能です。

 

【普通預金と定期預金がある場合の計算方法】

C銀行の預金残高: 普通預金 600万円、定期預金 540万円

① 口座ごとの可能額を計算   

    普通預金: 600万円 × 1/3 × 1/2 = 100万円  

    定期預金: 540万円 × 1/3 × 1/2 = 90万円

    合計: 190万円

② 金融機関の上限(150万円)を適用 口座ごとの可能額を合計すると190万円になりますが、1つの金融機関の上限は150万円です。そのため、長男は普通預金と定期預金から自由に組み合わせて合計150万円までを引き出すことができます(例:普通預金から100万円、定期預金から50万円など)。

*定期預金の場合、金融機関によっては一部解約が認められない場合があります。

 

50万円以上が必要な場合は「家庭裁判所の保全処分」を利用

窓口での直接請求は「1つの金融機関につき上限150万円」という制限がありますが、「葬儀費用や故人の入院費、ご自身の当面の生活費などで、どうしても150万円以上の現金がすぐに必要」というケースもあります。 その場合は、家庭裁判所の手続き(保全処分)を利用することで、150万円の上限を超えて預貯金の払戻しを受けることが可能です(家事事件手続法第200条第3項)。

制度の概要と要件

この手続きは、家庭裁判所に「遺産分割調停(または審判)」を申し立てていることを前提として、調停が成立する前に当面の資金を確保するための「仮の処分」を求めて行います。

  • 引き出せる金額: 150万円のような一律の上限はなく、裁判所が「必要かつ相当」と認めた金額(ご自身の法定相続分の範囲内)を引き出せます。

  • 要件: 生活費や債務の支払いなど、お金を引き出す「客観的な必要性」を証明しなければなりません。また、他の相続人の利益を害しない(最終的な遺産分割の際に精算可能な範囲である)と判断される必要があります。

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制度を利用する際の注意点

  1. 「単純承認」とみなされるリスク 引き出した預貯金を、ご自身の個人的な用途(借金の返済や旅行など)に使ってしまった場合、相続財産を処分したとみなされ、後から「相続放棄」ができなくなる可能性があります。

  2. 領収書の保管 葬儀費用や故人の未払い医療費の支払いなどに充てた場合は、その証明として必ず領収書を保管しておきましょう。他の相続人との後々のトラブルを防ぐために重要です。

  3. 最終的な取り分からの控除 この制度で先に引き出したお金は、遺産の一部を「先取り」した扱いになります。最終的な遺産分割の際には、ご自身の取得分からその金額が差し引かれます。

まとめ

遺産分割前の預貯金払戻し制度は、残されたご家族の経済的な不安を和らげる非常に便利な制度です。しかし、手続きには複雑な戸籍収集が必要であり、引き出したお金の使い道によっては思わぬトラブルや不利益を被るリスクもあります。

 

Posted on 3月 18, 2026 at 11:26 PM
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Categories: 相続に関する情報(法改正,相続税等)
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