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配偶者居住権とは~残された配偶者の自宅と生活を守る

 

第1 配偶者居住権とは?

 亡くなった方の配偶者が、相続発生時に住んでいた自宅に、終身または一定期間「無償で住み続けることができる権利」です。

 これまで、自宅の不動産価値が高い場合、配偶者が自宅を相続すると預貯金など他の財産を受け取る枠が減り、生活費に困窮してしまうケースがありました。 自宅の権利を「住む権利(配偶者居住権)」と「所有する権利(負担付所有権)」に分けることで、配偶者が取得する自宅の財産評価額を低く抑え、その分、今後の生活に必要な預貯金をより多く受け取ることが可能になります。

 「配偶者短期居住権」について

 遺産分割の話し合いが長引いたり、自宅が第三者に遺贈されたりした場合でも、残された配偶者がすぐに自宅を追い出されることがないよう「配偶者短期居住権」という制度も用意されています。

これは、相続開始から最低6ヶ月間、または遺産分割協議が成立するまでの間、自動的に自宅に無償で住み続けることができる権利です。長期的な権利である「配偶者居住権」とは異なり、特別な設定手続きや登記は不要で、当然に保護される権利です。

第2 配偶者居住権制度を利用するための主な条件(成立要件)

 長期的な「配偶者居住権」を成立させるためには、法律上、以下の要件を満たす必要があります。

 1 法律上の配偶者であること

 亡くなった方と市区町村に婚姻届を出していることが必要です。事実婚(内縁関係)のパートナーには認められません。

 2 亡くなった方の死亡時にその建物に居住していたこと

 3 亡くなった方の単独名義または「配偶者との共有名義」の建物であること

 配偶者以外の第三者(前妻の子や兄弟姉妹など)と建物を共有していた場合は、配偶者居住権を設定することはできません。

 4 以下のいずれかの方法で権利を取得すること

   遺産分割協議: 相続人全員の話し合いによる合意

   遺言(遺贈): 亡くなった方が生前に作成した遺言書による指定

   死因贈与契約: 生前に結んだ「死亡を条件とする」贈与契約

   家庭裁判所の調停・審判: 話し合いがまとまらない場合の裁判所での手続き

第3 配偶者居住権の評価・計算方法

 基本的な考え方は、「完全な状態の不動産価値」から「誰かが住み続ける負担を負った所有権(負担付所有権)の価値」を差し引くというものです。この評価は、「建物」に関する権利と「土地(敷地)」を利用する権利の2つに分けて行います。

1  建物の配偶者居住権の計算 

【基本的な計算式】 建物の評価額 - 建物の負担付所有権の価額 = 建物の配偶者居住権の価額 

「負担付所有権の価額」は、建物の経年劣化などを考慮し、以下の数式で算出します。

 建物の評価額 ×(耐用年数-経過年数-存続年数)/(耐用年数-経過年数)× 複利現価率

 ここには以下のような専門的な数値が当てはめられます。

耐用年数: 税法上の通常の法定耐用年数を「1.5倍」にして計算します(例:木造なら22年×1.5=33年)。

経過年数: 建物が新築されてから相続開始までの年数です。

存続年数(平均余命): 「終身」で住み続ける場合、相続開始時の配偶者の年齢に応じた「平均余命」を用います。

複利現価率(ライプニッツ係数): 将来の価値を現在の価値に換算するための割引率(法定利率:年3%)を使用します。

2  土地(敷地利用権)の計算

【基本的な計算式】 土地の評価額 - 土地の負担付所有権の価額 = 敷地利用権の価額

「土地の負担付所有権の価額」は以下のように算出します。

 土地の評価額 × 複利現価率

3 実務上のポイント:相続税申告と遺産分割協議の違い

 上記でお示しした複雑な計算式は、主に「相続税申告」において用いられる法定の評価ルールです。

 一方で、相続人同士の話し合いである「遺産分割協議」においては、必ずしもこの厳密な数式に縛られる必要はありません。

 相続人全員の合意さえあれば、柔軟に評価額を取り決めることも法的には可能です。

 しかし、合意形成や他の財産とのバランスを図るためには客観的な基準が不可欠となるため、実務上は上記の法定計算式をベースに交渉を進めるのが一般的です。

第4 配偶者居住権と「遺留分トラブル」への注意点

 遺言によって配偶者居住権を設定する場合、「遺留分(兄弟姉妹以外の相続人に最低限保障された遺産の取得割合)」との関係にも注意を払う必要があります。

1 配偶者居住権の価値も「遺留分」の計算に含まれます

 配偶者居住権は上記の通り明確な財産的価値を持つため、配偶者の取得分としてカウントされます。

 前妻との間の子がいるケースなどで「配偶者に居住権と全預貯金を相続させる」といった遺言を残すと、子から配偶者へ「遺留分侵害額請求」が行われる可能性があります。

2 遺留分の精算は「金銭(現金)」で行う必要があります

 遺留分侵害額請求を受けた場合の支払いは「原則として現金」です。手元に十分な現金がない場合、最悪のケースではせっかく取得した配偶者居住権を手放さざるを得なくなるリスクすらあります。

3 事前のシミュレーションが不可欠

 遺言書を作成する段階で、正確な評価額の計算を行い、他の相続人の遺留分を侵害しないか、侵害する場合に支払うための現金(生命保険金の活用など)が確保できるかを、あらかじめシミュレーションしておく必要があります。

 

【最後に】 

 配偶者居住権を活用すべきか、その評価額をどう算定して遺産分割を進めるべきか、また将来の遺留分トラブルを防ぐにはどうすべきかは、ご家族の状況や遺産の内訳によって大きく異なります。

「遺言で配偶者居住権を残したい」「複雑な計算や親族との交渉を任せたい」とお悩みの方は、お早めに当事務所の弁護士にご相談ください。

 

 

Posted on 3月 17, 2026 at 4:04 PM
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Categories: 相続に関する情報(法改正,相続税等)
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