
交通事故は、ある日突然、平穏な日常を奪っていきます。怪我の治療や仕事への影響、そして何より「相手方との示談交渉」という重い負担がのしかかります。
そんな時、あなたの強い味方になるのが、自動車保険などに付帯されている「弁護士費用特約」です。「名前は聞いたことがあるけれど、使い方がわからない」「保険料が上がるのが心配」という方のために、交通事故案件を数多く手掛ける弁護士が、その賢い活用法を分かりやすく解説します。
弁護士費用特約とは、交通事故の被害者が相手方に損害賠償請求をする際にかかる弁護士費用(相談料、着手金、報酬金など)を、保険会社が負担してくれる制度です。
多くの保険商品では、以下の金額まで補償されます。
法律相談料:10万円まで
弁護士費用:300万円まで
交通事故の賠償額が数千万〜数億円にのぼる重大事故を除けば、ほとんどのケースで弁護士費用を自己負担することなく、プロのサポートを受けることが可能です。
交通事故の慰謝料には、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判基準)」の3つがあります。弁護士が介入することで、最も高額な「弁護士基準(裁判基準)」での交渉が可能になり、保険会社からの提示額が大きく上がる可能性があります。
信号待ちでの追突など、自分に過失がない「過失割合0」の事故の場合、ご自身の保険会社は示談交渉を代行してくれません(法律上の制限があるため)。特約があれば、「0:10」の事故でも、最初から弁護士を立てて対等に交渉を進められます。
「特約を使うと翌年の保険料が上がるのでは?」と心配される方が多いですが、弁護士費用特約は、使用しても等級は下がらず、保険料も上がりません。
この特約の優れた点は、「自分自身が契約している保険」以外でも使えるケースがあることです。一般的に、以下の方々が対象に含まれます。
配偶者や同居している親族
別居している未婚の子(一人暮らしの学生など)
事故に遭った車の同乗者(友人・知人等)
ご家族の誰か一人が特約に入っていれば、家族全員が守られる可能性があるため、事故に遭われた際はまず「家族全員の保険証券」を確認することをお勧めします。
保険会社から「提携している弁護士を紹介しましょうか?」と提案されることがありますが、依頼する弁護士は、被害者ご自身が自由に選ぶことができます。
交通事故は、後遺障害の認定や医学的知識など、高度な専門性が問われる分野です。保険会社に任せきりにするのではなく、交通事故に精通し、信頼できる弁護士を自ら探して指名することが、納得のいく解決への第一歩となります。
交通事故の被害に遭い、少しでも不安を感じているなら、まずはご自身やご家族の保険証券をチェックしてみてください。
「自分のケースで特約が使えるか分からない」「まずは話だけ聞いてみたい」という方も、お気軽にご相談ください。当事務所では、特約の利用可否の確認から、賠償額の無料診断まで幅広くサポートしております。
交通事故のご相談は、ぜひ当事務所までお問い合わせください。

弁護士法人 一宮総合法律事務所
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