
現在進行しているデジタル化は、大きく分けて以下の2つのルートで進んでいます。
公証役場へ足を運ぶことなく、自宅や病院から遺言を作成できる制度です。
Web会議の活用: 公証人と遺言者が画面越しに対面し、意思確認を行います。
電子署名: マイナンバーカードを利用した公的個人認証により、従来の署名・押印に代えます。
原本の電子保管: 遺言の原本が電子データとして公証役場に保管されるため、紛失や改ざんのリスクが事実上ゼロになります。
これまで「全文自筆」が原則だった自筆証書遺言に代わり、新たに「保管証書遺言」という枠組みが創設される見通しです。
PC・スマホ作成OK: 本文をタイピングで作成できるようになります。
法務局によるデジタル保管: 作成したデータをオンラインで法務局に送信・保管することで効力を生じさせます。
録音・録画遺言の解禁: 死の間際などの緊急時(死亡危急時遺言)において、スマホ等での録音・録画が法的に認められる方向で調整が進んでいます。
便利になる一方で、注視すべきリスクも存在します。
| 項目 | メリット | 弁護士が懸念する課題 |
| 利便性 | 身体的負担の軽減、遠隔地対応 | ITリテラシーによる「デジタル格差」 |
| 正確性 | 財産目録のデジタル連携(コピペ) | 画面外からの「不当な干渉(指示)」 |
| 安全性 | 改ざん防止、確実な発見 | ディープフェイク等によるなりすまし |
2026年1月20日、法制審議会がこれらの内容を含む要綱案をまとめました。早ければ2026年度中(2027年3月まで)に関連法の改正案が国会で成立する見込みです。
デジタル化は「作成のハードル」を下げますが、「遺言内容の妥当性」や「遺言能力の有無」という本質的な課題を解決するものではありません。むしろ、手軽に作成できるからこそ、後日の紛争を防ぐためのリーガルチェックの重要性はこれまで以上に高まると予想されます。
弁護士法人 一宮総合法律事務所
| 住所 : | 愛知県一宮市神山1-1-6 のむらビル3階 |
|---|---|
| 営業 : | 平日AM9:30~PM5:30 |
| 休日 : | (土日、祝日休み) |
| TEL : | 0586-43-3800(代表) |

名古屋市・一宮市・稲沢市・江南市・岩倉市・北名古屋市・清須市・小牧市・扶桑町・大口町・犬山市・春日井市・豊山町・大治町・津島市・あま市・愛西市
岐阜市・岐南町・笠松町・各務原市・羽島市・大垣市・瑞穂市・安八町・輪之内町・養老町・海津市・関市・美濃市
愛知県・岐阜県・三重県その他
