MENU
お知らせ

HOME >> お知らせ >> 【2026年最新】「書かない遺言」の時代へ。遺言デジタル化の最前線

【2026年最新】「書かない遺言」の時代へ。遺言デジタル化の最前線

2025年から2026年にかけて、日本の遺言制度は明治以来の大きな転換点を迎えています。これまで「手書き・押印」が絶対条件だった遺言の世界に、デジタル化の波が本格的に押し寄せています。

1. 二つの柱:公正証書の「オンライン化」と自筆の「デジタル化」

現在進行しているデジタル化は、大きく分けて以下の2つのルートで進んでいます。

① 公正証書遺言のオンライン作成(2025年10月〜)

公証役場へ足を運ぶことなく、自宅や病院から遺言を作成できる制度です。

  • Web会議の活用: 公証人と遺言者が画面越しに対面し、意思確認を行います。

  • 電子署名: マイナンバーカードを利用した公的個人認証により、従来の署名・押印に代えます。

  • 原本の電子保管: 遺言の原本が電子データとして公証役場に保管されるため、紛失や改ざんのリスクが事実上ゼロになります。

② 保管証書遺言の新設(2026年1月 要綱案まとめ)*現在はまだ制度化されていません。ご注意下さい。

これまで「全文自筆」が原則だった自筆証書遺言に代わり、新たに「保管証書遺言」という枠組みが創設される見通しです。

  • PC・スマホ作成OK: 本文をタイピングで作成できるようになります。

  • 法務局によるデジタル保管: 作成したデータをオンラインで法務局に送信・保管することで効力を生じさせます。

  • 録音・録画遺言の解禁: 死の間際などの緊急時(死亡危急時遺言)において、スマホ等での録音・録画が法的に認められる方向で調整が進んでいます。

2. デジタル化がもたらすメリットと実務上の懸念

便利になる一方で、注視すべきリスクも存在します。

項目     メリット   弁護士が懸念する課題
利便性  身体的負担の軽減、遠隔地対応 ITリテラシーによる「デジタル格差」
正確性  財産目録のデジタル連携(コピペ) 画面外からの「不当な干渉(指示)」
安全性  改ざん防止、確実な発見 ディープフェイク等によるなりすまし

3. 今後の展望:2026年度中の法改正へ

2026年1月20日、法制審議会がこれらの内容を含む要綱案をまとめました。早ければ2026年度中(2027年3月まで)に関連法の改正案が国会で成立する見込みです。

デジタル化は「作成のハードル」を下げますが、「遺言内容の妥当性」や「遺言能力の有無」という本質的な課題を解決するものではありません。むしろ、手軽に作成できるからこそ、後日の紛争を防ぐためのリーガルチェックの重要性はこれまで以上に高まると予想されます。

Posted on 2月 20, 2026 at 6:01 PM
Written by
Categories: 相続に関する情報(法改正,相続税等)
Topics

弁護士法人 一宮総合法律事務所

住所 :  愛知県一宮市神山1-1-6
のむらビル3階アクセス
営業 :  平日AM9:30~PM5:30
休日 :  (土日、祝日休み)
TEL :  0586-43-3800(代表)
営業エリア

名古屋市・一宮市・稲沢市・江南市・岩倉市・北名古屋市・清須市・小牧市・扶桑町・大口町・犬山市・春日井市・豊山町・大治町・津島市・あま市・愛西市

岐阜市・岐南町・笠松町・各務原市・羽島市・大垣市・瑞穂市・安八町・輪之内町・養老町・海津市・関市・美濃市

愛知県・岐阜県・三重県その他

全国対応 要相談

ページトップ
新規ご相談・ご予約  0586-43-3800