MENU

相続・遺言マニュアル

HOME >> 相続・遺言マニュアル >> 特別受益・寄与分

特別受益・寄与分

特別受益者

特別受益者制度(民法903条)は相続財産の分割において、共同相続人間で実質的公平をはかる制度です。
相続財産(遺産)は、被相続人が亡くなった時点で所有していた財産だけが対象になるわけではありません。

相続人が複数いる場合、その中に、被相続人から遺贈を受ける者や被相続人から婚姻・養子縁組・生計の資本として贈与を受けた者=特別受益者がいるときは、相続が開始された時に被相続人が有していた財産に、遺贈や贈与の価額を足したものを相続財産とみなします。

具体例 相続人が配偶者、子2人の場合

死亡時の被相続人の財産が2,000万で、生前、子のうちのひとりに500万円贈与していた場合

  1. 相続財産は、2,000+500=2,500万円とみなされます。
  2. 次に第900条から第902条までの規定によりそれぞれの相続分を計算します。
    (配偶者) 2,500×2分の1=1,250万円
    (子) 2,500×2分の1×2分の1=625万円
  3. 遺贈や贈与を受けた者は、計算された相続分からそれらの価額を控除した額を相続分とします。
    贈与を受けた子(特別受益者)の相続分=625-500(贈与額)=125万円
相続人 計算式 相続分
配偶者 (2,000+500)
×2分の1
1,250万円
贈与を受けていない子 (2,000+500)
×2分の1
×2分の1
625万円
贈与を受けた子(特別受益者) (2,000+500)
×2分の1
×2分の1
-500
125万円

寄与分

寄与分制度も特別受益者制度と同じく相続財産の分割において、共同相続人間で実質的公平をはかる制度です。

相続人が複数いる場合、例えば、①被相続人の事業に従事した、②財産を提供した、③被相続人を療養看護した、その他の方法により被相続人の財産を維持・増加させた者がいて、貢献が特別に大きなものである場合、共同相続人同士が協議でその相続人の寄与分を決め、相続財産から寄与分を差し引いたものを相続財産とみなします。

具体例 相続人が配偶者、子2人の場合

死亡時の被相続人の財産が2,500万で、生前、子のうちのひとりが500万円分被相続人の財産を増加させていたとき

  1. 相続財産は2,500-500=2,000万円とみなされます。
  2. 次に第900条から第902条までの規定によりそれぞれの相続分を計算します。
    配偶者 2,000×2分の1=1,000万円
    子 2,000×2分の1×2分の1=500万円
  3. 貢献をした相続人の相続分に寄与分を加える
    500万+500万=1,000万円
相続人 計算式 相続分
配偶者 (2,500-500)
×2分の1
1,000万円
(2,500-500)
×2分の1
×2分の1
500万円
貢献をした子(寄与者) (2,000-500)
×2分の1
×2分の1
+500
1,000万円

寄与分の定め方

寄与分の有無および額は共同相続人全員の協議によって決めるのが原則です。相続人間で、協議がまとまらないときは、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。

 

Topics

弁護士法人 一宮総合法律事務所

住所 :  愛知県一宮市神山1-1-6
のむらビル3階アクセス
営業 :  平日AM9:30~PM5:30
休日 :  (土日、祝日休み)
TEL :  0586-43-3800(代表)
営業エリア

名古屋市・一宮市・稲沢市・江南市・岩倉市・北名古屋市・清須市・小牧市・扶桑町・大口町・犬山市・春日井市・豊山町・大治町・津島市・あま市・愛西市

岐阜市・岐南町・笠松町・各務原市・羽島市・大垣市・瑞穂市・安八町・輪之内町・養老町・海津市・関市・美濃市

愛知県・岐阜県・三重県その他

ページトップ
新規ご相談・ご予約  0586-43-3830