~あなたの遺言の内容についてご相談させて頂き、遺言書の作成を行います。
遺言で何ができるのかをお伝えします。
遺言書があれば、「跡継ぎの長男には土地・建物をすべて相続させたい、二男・三男には預貯金・株式を・・・」といったように、誰にどの財産をどれだけ相続させるか、遺言者の意思に基づく財産分割が可能になります。
これに対し、遺言書がなければ、具体的にどの財産を誰が取得するかは法定相続人間の話し合い、場合によっては調停、審判手続に委ねられることになります。
遺言書がなければ、銀行預金、株式の処分、名義変更その他手続きに遺産分割協議書等、遺言者の死亡後に新たに相続人間での協議の上作成する書類等が必要になります。不動産の登記手続きも同様です。
これに対し有効な遺言書があれば、各機関での手続きを円滑に進めることができます。
遺言書があれば、すべて遺言の内容にしたがって財産が分割されるので、遺産分割協議が難航したり、余計なトラブルが生じたりすることがなく、死後の親族間での紛争予防になります。
遺言書がなければ誰がどの財産を取得するか等、親族間で遺産を巡る骨肉の争いが生じかねません。
遺言書には、上記のような大きなメリットがありますが、法律の定める厳格な方式によらなければ、無効になってしまいます。また、内容次第ではかえって、相続人間での紛争の原因となってしまうおそれもあります。
そこで、 当事務所では、遺言書作成をお考えの方の希望を十分に伺った上で、その意思がしっかりと反映された有効な遺言書作成のサポートを行います。
遺言書は、当事務所でお預かりさせて頂き、ご本人がお亡くなりになられた場合にご遺族の方にお渡しさせて頂くことも可能です。
報酬額 | 70,000円(税別)~ |
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※公正証書遺言書作成の場合は、別に公証人手数料が必要です。
~相続発生後、遺言に定められた内容をあなたに代わり実現します。
法的に有効な遺言書があっても、遺言内容を現実のものにするには、種々の手続が必要です。遺言書を作成しただけでは遺言内容が実現されることはありません。そこで、遺言書を作成する際には、予め遺言執行者を指定することが通常です。
遺言執行者とは、遺言内容を実現化させる権限を持っている者のことをいいます。相続人や受遺者も遺言執行者になれます(民法1009条)が、遺言の執行には、大変な手間がかかります。また、相続人等の利害関係者が遺言執行者になると他の相続人が中立性を疑うこともあります。そのため、弁護士などの専門家に依頼することが円滑かつ迅速な遺言の執行には有益です。
当事務所では遺言執行業務を行っています。法律の専門家として公正な立場で弁護士が遺言執行者となり遺言内容を実現します。ご依頼希望の方は一度ご相談ください。
経済的利益 | 着手金 |
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300万円以下のとき | 30万円 |
300万円を超え、3,000万円以下のとき | 2%+24万円 |
3,000万円を超え、3億円以下のとき | 1%+54万円 |
3億円を越えるとき | 0.5%+204万円 |
上記基準はあくまでも目安です。相続人および受遺者の数によっては上方修正されます。その他依頼者の方との信頼関係や遺言執行の難易度、関連する事件の有無等を総合的に考慮して、予め依頼者の方とご相談のうえ、合意のうえ契約いたします。
具体例:土地・家屋時価3,500万円、預貯金1,500万円、株式800万円、自動車200万円
遺産総額6,000万円の場合
遺言執行者の行う業務:土地・家屋の登記名義変更、預貯金の解約、株式名義変更・解約、自動車登録の変更
弁護士報酬:6,000万円×1%+54万円=114万円(消費税別)