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相続発生前のご相談

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遺言

遺言書作成サポート(自筆証書遺言・公正証書遺言)

~あなたの遺言の内容についてご相談させて頂き、遺言書の作成を行います。
遺言で何ができるのかをお伝えします。

1 遺言の種類

民法の定める遺言の方式には普通方式 3種類、特別方式 4種類があります。

普通方式 自筆証書遺言
公正証書遺言
秘密証書遺言
特別方式 (一般)危急時遺言
伝染病隔離者の遺言
在船者の遺言
船舶遭難者の遺言

2 遺言書を作成するメリット

  1. (1)相続財産の分割にあなたの意思を反映させる
    遺言書があれば、「跡継ぎの長男には土地・建物をすべて相続させたい、二男・三男には預貯金・株式を・・・」といったように、誰にどの財産をどれだけ相続させるか、遺言者の意思に基づく財産分割が可能になります。
    これに対し、遺言書がなければ、具体的にどの財産を誰が取得するかは法定相続人間の話し合い、場合によっては調停、審判手続に委ねられることになります。
  2. (2)死後の手続きが円滑に行える
    遺言書がなければ、銀行預金、株式の処分、名義変更その他手続きに遺産分割協議書等、遺言者の死亡後に新たに相続人間での協議の上作成する書類等が必要になります。不動産の登記手続きも同様です。
    これに対し有効な遺言書があれば、各機関での手続きを円滑に進めることができます。
  3. (3)親族間の紛争を防止する
    遺言書があれば、すべて遺言の内容にしたがって財産が分割されるので、遺産分割協議が難航したり、余計なトラブルが生じたりすることがなく、死後の親族間での紛争予防になります。
    遺言書がなければ誰がどの財産を取得するか等、親族間で遺産を巡る骨肉の争いが生じかねません。

相続遺言マニュアル遺言の種類

3 弁護士に遺言作成を依頼するメリット

  1. (1)相続に関する紛争を防ぐため最善の方法を示すことができる
    弁護士は紛争解決の専門家であり、税理士や司法書士、行政書士等と異なり、家庭裁判所での調停・審判、民事訴訟において相続に関する紛争解決のために常に最前線で闘っています。
    相続にかかわる法律の知識や手続、裁判例等について熟知しており、相続に関する紛争について、その発生原因や解決方法、予防・回避するための方法等についても最も深く理解していると言えるでしょう。そのような相続に関する紛争解決のプロだからこそ、紛争予防のために最善の答えを示すことができます。
  2. (2)遺留分侵害額請求への対策
    遺言作成時に最もよくある質問は、遺留分侵害額請求に対する対策です。
    前記1とも関連しますが、弁護士は遺留分侵害額請求について訴訟を担当する機会が多いことから、遺留分侵害額請求への対策についても熟知しています。
  3. (3)遺言の内容をより確実に実現すること(法律の要件具備)
    弁護士は、法律の専門家として、遺言に関する法律上の要件を熟知しており、弁護士に相談すれば、遺言が無効となるようなことはまずありません。遺言の内容をより確実に実現するためには弁護士に依頼するとよいでしょう。
    また、遺言作成時に弁護士を遺言執行者として指名することで、死後の遺言の執行を当該弁護士に依頼しておくことができます。
  4. (4)法律の専門家として相続に関する幅広い横断的な知識があること
    弁護士は、相続税・贈与税等の税法上の知識、不動産登記に関する知識も一定の範囲で持っていますので、それらの幅広い横断的な知識を用いて、各事案毎に最適な方法を総合的に判断することができます。例えば、相続税対策を考慮に入れた遺言を作ることも弁護士にご相談して頂くことが可能です。
  5. (5)紛争発生時の対応
    遺言を作成した場合でも、遺言無効や解釈の問題、遺留分侵害額請求等、相続人間で紛争が生じることがあります。弁護士に遺言の作成を依頼した場合、そのような紛争が生じた場合にも当該弁護士が直ちに対応することが可能となります。

4 遺言書作成サポートの内容・料金

遺言書には、上記のような大きなメリットがありますが、法律の定める厳格な方式によらなければ、無効になってしまいます。また、内容次第ではかえって、相続人間での紛争の原因となってしまうおそれもあります。

そこで、 当事務所では、遺言書作成をお考えの方の希望を十分に伺った上で、その意思がしっかりと反映された有効な遺言書作成のサポートを行います。

遺言書は、当事務所でお預かりさせて頂き、ご本人がお亡くなりになられた場合にご遺族の方にお渡しさせて頂くことも可能です。

報酬額 70,000円(税別)~

※公正証書遺言書作成の場合は、別に公証人手数料が必要です。

危急時遺言作成サービス

1 危急時遺言とは

病気やその他の理由によって死期が迫っており、遺言を作るための十分な時間がないとき、入院中の病院や自宅の病床等に弁護士が証人とともに赴き、本人から遺言の内容を聞き取り、仮の遺言(危急時遺言、民法976条1項)を作成することができます。

相続遺言マニュアル遺言の種類(一般)危急時遺言

仮の遺言というものの、法の要求する一定の要件を満たし、裁判所の確認の審判を経たものは、その後遺言者本人が6か月以内に死亡したときには、有効な遺言として扱われます。他の形式で作られた遺言と効力の点で異なるところはありません。

ご家族の方の死期が迫っており急いで遺言を作りたいとき、ご本人がまだ意思表示を行えるのであれば、弁護士に危急時遺言の作成をご依頼ください。ご本人の意思確認を慎重に行わせていただく必要があり、状況によっては作成できないこともありますが、ご本人が文字を書くことができなくても作成が可能です。

遺言の有無によって死亡後の相続手続きは大きく変わります。ご本人の最後の意思の実現、紛争の予防のため、危急時遺言の作成をご検討されてはいかがでしょうか。

時間的余裕がない場合、本当に最後のチャンスかもしれません。

2 危急時遺言サービスの内容・料金

危急時遺言作成のため、弁護士ができるだけ速やかに、ご自宅や病院などへお伺いし、危急時遺言を作成します。

危急時遺言は、弁護士であっても作成の機会が少なく、一度も作成したことがない方も多くいると思います。当事務所では危急時遺言の作成経験のある弁護士・スタッフが複数おり、迅速・柔軟に対応が可能ですが、弁護士・スタッフのスケジュールの都合上、ご希望に添えない場合がありますので、予めご承知おきください。

なお、証人についてもご要望があれば当方にてご準備させていただきます。

弁護士報酬(料金) 基本20万円(税別)
日当 5万円(税別)
証人1名につき 3万円(税別)
  • 弁護士報酬(料金)について、遺言の内容、財産額、作成までの準備期間の長短によって、弁護士報酬の若干の増減があります。最初のお電話で聞き取りを行い、速やかに見積金額をお伝えします。
  • 病院、施設等への出張日当を含みます。
  • 遺言作成後の家庭裁判所への確認の審判申立対応費用を含みます。
  • 実費(戸籍・住民票・登記簿謄本・固定資産評価証明書等)は別途ご負担願います。
  • 作成時に遺言作成者と意思疎通が出来る状態であることが必要です。本人の意思確認が困難と判断した場合には作成をお断りさせて頂きます。そのような場合でも、日当5万円が必要となります。

遺言執行者

~相続発生後、遺言に定められた内容をあなたに代わり実現します。

1 遺言執行者の意義

法的に有効な遺言書があっても、遺言内容を現実のものにするには、種々の手続が必要です。遺言書を作成しただけでは遺言内容が実現されることはありません。そこで、遺言書を作成する際には、予め遺言執行者を指定することが通常です。

遺言執行者とは、遺言内容を実現させる権限を持っている者のことをいいます。相続人や受遺者も遺言執行者になれます(民法1009条)が、遺言の執行には大変な手間がかかります。また、相続人等の利害関係者が遺言執行者になると他の相続人が中立性を疑うこともあります。そのため、弁護士などの専門家に依頼することが円滑かつ迅速な遺言の執行には有益です。

当事務所では遺言執行業務を行っています。法律の専門家として公正な立場で弁護士が遺言執行者となり遺言内容を実現します。ご依頼希望の方は一度ご相談ください。

相続遺言マニュアル遺言筆行者

2 遺言執行の報酬(税別)

経済的利益 着手金
300万円以下のとき 30万円
300万円を超え、3000万円以下のとき 2%+24万円
3000万円を超え、3億円以下のとき 1%+54万円
3億円を越えるとき 0.5%+204万円

上記基準はあくまでも目安です。

具体例:土地・家屋時価3500万円、預貯金1500万円、株式800万円、自動車200万円
遺産総額6000万円の場合
遺言執行者の行う業務:土地・家屋の登記名義変更、預貯金の解約、株式名義変更・解約、自動車登録の変更
弁護士報酬:6000万円×1%+54万円=114万円(消費税別)

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