
当事務所では、海外に居住されている方の日本国内での相続手続きや遺産分割協議について、代理人としてトータルサポートを提供しております。海外在住の方からの遺産分割事件を実際に受任し、解決に導いた実績がございますので、複雑な事案も安心してお任せください。ご帰国いただくことなく、すべての手続きをスムーズに進めることが可能です。
1. 豊富な受任実績に基づく確かなサポート 海外在住者が関与する相続は、通常の案件とは異なる実務的なノウハウが求められます。当事務所は実際の受任経験に基づき、海外特有の事情(時差、連絡手段、現地法との関係など)を踏まえた上で、先を見据えたスムーズな進行と解決を実現します。
2. 帰国不要で手続きが完結(オンライン対応) メールやオンライン面談(Zoom等)を活用し、時差を考慮したお打ち合わせが可能です。他の相続人との交渉から、万が一の遺産分割調停・審判に至るまで、弁護士が代理人として対応するため、ご本人のご帰国や裁判所への出頭は原則として不要です。
3. 複雑な代替書類の収集から海外送金までのワンストップ対応 日本国内に住民票や印鑑登録がない海外在住の方には、特殊な代替書類が求められます。当事務所では、現地の日本領事館や公証人役場等でのサイン証明書(署名証明)や在留証明書の取得手続きについて的確にアドバイスいたします。また、金融機関での預貯金解約、不動産の名義変更(相続登記)に加え、解決後の遺産の海外送金手配、税理士(納税管理人)との連携もスムーズに行います。
被相続人(亡くなった方)が日本国籍である場合、遺産がどこにあっても、原則として日本の民法が適用されます。当事務所では、日本の法律に基づいた適切な遺産分割を実現します。 ※海外に不動産等の財産がある場合は、現地の法制度(プロベート等)の確認が必要となるケースがあるため、個別にご相談ください。
物理的な距離があっても、法的なサポートの質が変わることはありません。時差にも柔軟に対応し、こまめな報告とスムーズなコミュニケーションをお約束します。ご自身の状況でどのような手続きが必要になるか、まずは当事務所のオンライン相談でお気軽にお聞かせください。
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*海外在住の方は、時差の関係もあるため、お電話だけでなく、メールでのお申し込みでも大丈夫です。(現在,相談申込フォームも作成中です。)

弁護士法人 一宮総合法律事務所
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