
▽ 共有物分割請求事件
~共有不動産の売却について一切相手方の同意を得ることなく売却(競売)・換金した事案
事案と解決:
A(父親)とB(長男)は同居を前提に一戸建住宅を共同で購入し,同居していたが,その後,仲違いし,AからBに対し当該住宅を売却するよう提案した。
Bは,何かと理由をつけて売却に反対し進展がなかった。
当職らがAから依頼を受けた後,できる限り,話し合いでの解決を目指したが,Bの態度は変わらなかったため,裁判所に訴訟を提起した(共有物分割請求訴訟)。判決取得後,競売手続によって,一戸建住宅(共有不動産)を換金し,金銭を分割取得した。なお,本件では,ほぼ時価相当額での落札となり,金額的にも満足な結果で終わることができた。
お客様の声:
売却の話を始めてから3年経過したものの一向に話し合いに応じてもらえず,非常に困っていました。弁護士の先生に相談するのは勇気が要りましたが,思い切って行動した結果,無事に解決に導いて頂き,大変感謝しております。相手方との関係が悪くなっていたため直接連絡を取らずに済んだことも精神的にありがたかったです。心より御礼申し上げます。
担当弁護士よりコメント:
共有者間の人間関係がこじれた場合,共有不動産の売却も難航することがあります。しかし,法律上は,共有物分割請求権を行使すれば,共有者間の協議が調わなくても(相手方の意思に反してでも)共有関係を解消することができます。共有物分割請求訴訟においては,事案に応じて,①現物分割,②価格賠償,③競売のいずれかによって共有関係を解消することを請求します。
他の共有者が売却に反対している場合であっても諦める必要はありません。 共有関係の解消を実現する手段として,共有物分割制度の積極的な活用をご検討ください。
弁護士法人 一宮総合法律事務所
| 住所 : | 愛知県一宮市神山1-1-6 のむらビル3階 |
|---|---|
| 営業 : | 平日AM9:30~PM5:30 |
| 休日 : | (土日、祝日休み) |
| TEL : | 0586-43-3800(代表) |

名古屋市・一宮市・稲沢市・江南市・岩倉市・北名古屋市・清須市・小牧市・扶桑町・大口町・犬山市・春日井市・豊山町・大治町・津島市・あま市・愛西市
岐阜市・岐南町・笠松町・各務原市・羽島市・大垣市・瑞穂市・安八町・輪之内町・養老町・海津市・関市・美濃市
愛知県・岐阜県・三重県その他
