
▽特別縁故者に対する財産分与が認められた事案
事案と解決:
依頼者の親族が死亡しましたが法定相続人がいなかったため,依頼者にて相続財産清算人の申立を行いました。その後,当事務所が受任し,家庭裁判所に対して特別縁故者に対する財産分与の申立を行いました。
依頼者は,生計が同一であったり,直接,療養看護を行った者には該当しなかったものの,長年に亘る家族と同様の人間関係が存在してたこと等から,特別の縁故がある者に該当するとされました。相続財産清算人は,財産分与について消極的な意見を述べましたが,裁判所は,遺産総額の約70%(数千万円以上)の高額な相続財産の分与を認めました。
お客様の声:
縁故者の気持ちを御理解いただき,新設に対応いただき,ありがたく思っています。
担当弁護士よりコメント:
特別縁故者に対する財産分与について,文献では,「近時の実務においては,全部分与の審判例はかなり少ないと思われる」等とされており,例えば,東京高裁平成26年5月21日決定は,従兄弟が申し立てた事案で,遺産総額の1%未満(約300万円)の分与が相当とされています。
担当弁護士は,別の事案において,裁判所より相続財産清算人に選任され,特別縁故者に対する財産分与についての意見書を作成した経験もあります。そのような経験も踏まえ,できる限り,本件において相続財産の分与が是認されるよう主張・立証を行いました。
その結果,他の裁判例と比較して,かなり高額で高い割合の相続財産の分与が認められました。
弁護士法人 一宮総合法律事務所
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