
▽数十年前にされた被相続人名義の農地の売却について,行政書士・土地家屋調査士が名義変更を断念した事案において,訴訟提起を経て名義変更(本登記)を完了した事案
事案と解決:
依頼者の亡父は,数十年以上前に農地を売却しましたが,所有権移転登記は仮登記のままで,所有名義人は登記上亡父のままでした。依頼者は,亡父が死去した後,亡父名義のまま放置することは,将来,自分の子供たちにも迷惑がかかると思い,買主への名義変更(本登記)を行政書士・土地家屋調査士に依頼しました。しかし,最終的には,名義変更(本登記)は出来ないと告げられていました。
そこで,当職にて受任し,文献や裁判例を調査し,農業委員会や法務局と協議を重ね,訴訟による登記移転を求めました。
裁判所は当方の主張を認める判決を出し,判決に基づき,名義変更が完了致しました。
お客様の声:
問題の土地の事を考えると,いつも暗い気持ちになっていました。一宮市の無料相談にも行きましたが,解決の方向には進まず毎年税金を払い続けていました。思い切って弁護士の先生の相談日に伺ったところ,大変面倒な問題にも関わらず親切丁寧に対応して頂き,この度解決に至りました事,心より感謝申し上げます。ありがとうございました。
担当弁護士よりコメント:
農地売買については,農業委員会の許可を条件とした所有権移転仮登記がなされることがありますが,本登記がされず,仮登記のまま放置されていることも珍しくありません。本件では,依頼者は亡父による売買について全く知らず,また,書類も一切残っていませんでした。更に買主の協力も得られない状況だったので,農業委員会の許可を得て,買主に名義変更(本登記)することは困難でした。そこで,当職は土地の現況等に着目し,地目変更登記を行いました(その結果,「農地」売買ではなくなり,所有権移転本登記に農業委員会の許可は不要になる。)。次に,当職は,不動産売主の登記引取請求権に基づき,買主に対する登記手続請求訴訟を行い,裁判所も当方の主張を認める判決を出しました。なお,訴訟提起にあたっては,法務局担当者と何度も協議・訴状確認を行ったており,判決後の登記手続はスムーズに行えました。
弁護士法人 一宮総合法律事務所
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