
▽交通事故(人損、別表2:11級7号、脊柱変形)事案
事案と解決:
被害者は、原付バイクを運転中、交差点を青信号で通過しようとしたところ、赤信号を無視した車と衝突する事故に遭いました。当初、相手方が信号無視を否定したため、過失割合について50:50を主張されましたが、後に目撃者の方が見つかり過失割合は100:0になりました。
被害者は、かなりの重傷で長期の入院を余儀なくされた上、歩行障害が残り、長期に亘りリハビリ治療を継続することになりました。整形外科の担当医師は、後遺障害の診断に積極的ではなかったため、診断書の作成を当職から文書で依頼し、必要な検査や診断書に記載してほしい事項等を具体的に指摘して、自賠責保険機構へ提出する後遺障害診断書の作成してもらいました。
その結果、被害者は、自賠責保険機構において、後遺障害(別表2:11級7号、脊柱変形)が認められました。 また、被害者の逸失利益について、相手方保険会社は、当初はごく僅かな金額しか認めませんでしたが、当職より、脊柱変形により現実に労働能力の低下が認められること等を主張したことにより、若干の減額はありましたが、被害者の方も納得ができる金額の逸失利益を払ってもらうことができました。
お客様の声:
私の場合、目撃者の方がみえ、通報して下さったのでとても有り難く、感謝しております。やはり自分だけで悩んでいるのではなく、相談することが大事だとつくづく思いました。良い弁護士さんに会えとてもよかったと思います。
担当弁護士よりコメント:
交通事故の怪我の治療には積極的な医師でも、後遺障害診断書の作成には消極的な方も多く、また、十分な知識をお持ちでない方もいらっしゃいます。医師は怪我を治すのが仕事であり、後遺障害が残ることを認めたくないのかもしれません。しかし、自賠責保険機構において後遺障害が認められるか否かは、治療経過や診断書作成の時期、提出する診断書の内容によって大きく左右されることがあります。後遺障害が認められるか否かは、担当医師の判断によるのではなく、弁護士に早期にご相談を頂くことが重要です。後遺障害について適切に認定を受けるためには、後遺障害の認定に必要な条件について熟知した弁護士と医師の協力関係が必要不可欠だと言えます。
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