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相続と特別受益(中日新聞尾張版掲載 「暮らしの法律相談」)


Q. 父が亡くなり兄と私が相続することになりました。兄はかつて家を建てるために父から土地と資金の援助を受けています。こういった贈与は相続でどう扱われるのでしょうか?





A.相続財産(遺産)は、被相続人が亡くなった時点で所有していた財産だけが対象になるわけではありません。相続人の中に,被相続人から遺贈を受ける者や生前に被相続人から婚姻・養子縁組・生計の資本として贈与を受けた者(=特別受益者)がいるときは、相続が開始された時に被相続人が有していた財産に、遺贈や贈与の価額を足したものを相続財産とみなします。


 特別受益にあたるかどうかは、被相続人の資産、収入、家族状況から実質的に判断して、遺産の前渡しと評価されるか否かにより決せられます。


 本件では,自宅建築のための土地及び資金の援助であり、ある程度まとまった価額の贈与だと考えられますので、特別受益と認められることが多いでしょう。特別受益と認められる場合には、それも相続財産とみなした上で、各相続人の相続分を計算することになります。(平成2526日中日新聞全尾張版「暮らしの法律相談」掲載,執筆担当:弁護士野村一磨

Posted on 2月 7, 2013 at 2:56 PM
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Categories: 暮らしの法律相談(中日新聞掲載)
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