
▽ 建物収去土地明渡請求事件
~建物所有目的の土地賃貸借契約において,賃料不払いを理由として契約解除・明け渡しを求めた事案(当事者の訴訟能力の他,土地使用権原が賃貸借か使用貸借かが争われた事案)
事案と解決:
AはBに対し,建物所有目的で土地を賃貸していたが,10年以上前から地代の支払いが未払いであった。AとBはともに高齢であり,とくにBは介護を要する状態であったため,Aは話し合いでの解決を図ろうと努力したが,Bはこれを拒否し続けた。また,話し合いの中で,無資格で土地の売却交渉を持ちかける人物(第三者)も現れ(非弁行為),Aはやむを得ず弁護士(当職)に依頼するに至った。
当職受任後,Bも弁護士を依頼し,賃貸借契約の成立自体を争い(使用貸借との主張),また,土地の時効取得を主張したが,B代理人は,最終的にBに判断能力がないことを理由に辞任した。
Bは,裁判においても,判断能力(訴訟能力)がない等と主張したが,病院への医療照会,交渉中の会話録音データ等から裁判所は訴訟能力に問題ないと判断し,当方の主張を全面的に認める判決を下した。
担当弁護士よりコメント:
高齢者の方で介護が必要であったものの,裁判で訴訟能力が真正面から争われたのは珍しいように思います。
また,事前の証拠収集が有効に機能した事案です。
弁護士以外の者が報酬を得る目的で代理人として紛争に関与することは非弁行為にあたり,弁護士法に違反する違法行為です。そのような人物に相談することで問題解決が遠のくことはよくありますので注意が必要です。
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