
▽売掛金回収事件~債務者の財産開示手続(令和2年4月改正)を利用して債権回収を実現した事案
事案と解決:
売掛金未払いのまま閉店した飲食店経営者に対して、その取引先業者から依頼を受けて未払売掛金の回収業務を行いました。
経営者の住所を調査して任意交渉をしましたが、埒が明かないため、早々に任意交渉を打ち切り、支払督促を申立てました(支払督促とは、債権者の申立てによって裁判所が債務者に支払いを督促する手続きです。債務者から異議が出ない限り、書面の送付だけで債務名義をとることができる点で、簡易迅速な債権回収を実現する有効な手段です。)。
債務名義の取得後、強制執行準備のため、弁護士会照会(弁護士法23条照会)という方法で、債務者の銀行口座の調査、携帯電話料金の引落口座の調査を実施しましたが、期待したような情報は得られませんでした。
そこで、令和2年4月に改正された民事執行法上の債務者の財産開示手続を申し立てました。この制度は、裁判所が債務者を呼び出し、自己の財産を開示させる制度ですが、従前は不出頭に対する罰則などが弱くうまく機能していませんでした。しかし、令和2年4月の法改正で罰則が強化されており、また、事案の性質上、本件でも効果的ではないかとの判断から申立てを実施しました。案の定、債務者は、裁判所への出頭を相当に嫌がり、早期和解に持ち込むことができました(全額回収、一括払い)。
お客様の声:
今回の債権回収は半ば諦めておりましたが、担当の先生から債権回収の一報を受けたときは正直信じられませんでした。とても感謝しております。ありがとうございました。
担当弁護士よりコメント:
当事務所では、債権回収事件について、現行制度でできる限りの手段を尽くして回収を図る努力を常にしてきましたが、やはり、制度上の限界がありました。しかし、令和2年4月改正の新民事執行法では、債務者の財産開示手続の他にも第三者からの情報取得手続が新設され、債権回収の実効性が大幅に改善されることが期待できます。これまであきらめていたような債権回収業務についても回収の途が見えてくるのではないかと考えています。
弁護士法人 一宮総合法律事務所
| 住所 : | 愛知県一宮市神山1-1-6 のむらビル3階 |
|---|---|
| 営業 : | 平日AM9:30~PM5:30 |
| 休日 : | (土日、祝日休み) |
| TEL : | 0586-43-3800(代表) |

名古屋市・一宮市・稲沢市・江南市・岩倉市・北名古屋市・清須市・小牧市・扶桑町・大口町・犬山市・春日井市・豊山町・大治町・津島市・あま市・愛西市
岐阜市・岐南町・笠松町・各務原市・羽島市・大垣市・瑞穂市・安八町・輪之内町・養老町・海津市・関市・美濃市
愛知県・岐阜県・三重県その他
