
▽被相続人から法定相続人の一部に多額の預貯金及び非上場株式を贈与していた事案(特別受益の主張)
事案と解決:
被相続人(依頼者の母親)は,依頼者の兄と同居しており,依頼者の兄が生前から相続税対策として様々な準備をしていたため,死亡時には,依頼者が取得できる財産(遺産)はほとんどない状態でした。しかし,被相続人の預貯金の出金履歴を調査したところ,被相続人は,数年前から依頼者の兄やその妻,孫ら(養子)に対して,生前贈与を繰り返していることが分かりました。また,経営する会社(非上場会社)の株式を無償で譲渡していることが判明しました。その金額は総額1億円を超えますが,いずれも特別受益に該当するため,依頼者が相続で取得する金額を大幅に増やすことに成功しました。
お客様の声:
最初,野村先生に私の思い・希望を相談させて頂いた時は私の置かれた状況は不利な点が多く,果たしてどうなるのだろうという不安が多々ありました。しかし相談を重ねる度に,徐々にその不安は希望に変わり思ってもいない多額の遺産を得ることができました。先生には感謝の言葉しかありません。本当に,ありがとうございました。
担当弁護士よりコメント:
当初は,取得する遺産はほとんどないように見えましたが,調査をすればする程,多額の財産の移動が確認できました。これ程までの財産の移動が確認できることはあまりないように思います。相続税申告書に記載されている事実だけで遺産分割協議を適正に行える訳ではありません。相続について少しでも疑問・不満に思う点があれば,税理士だけでなく弁護士にもご相談下さい。
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