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相続対策について(中日新聞尾張版掲載 「暮らしの法律相談」)

Q.両親が離婚し,母は祖父(母の父)の財産である土地と家に住んでいます。祖父も高齢ですので,相続について相談したところ,祖父が亡くなったら私が祖父の土地と家を引き継ぐことになりました。今から出来ることはありますか?

 

A.まず,あなたが,祖父の相続人かを確認します。相続人の範囲は民法で定められており,配偶者は常に相続人となり,配偶者以外の人は①子(既に死亡しているときはその直系卑属),②直系尊属(父母や祖父母など),③兄弟姉妹(既に死亡しているときはその子)の順序で配偶者とともに相続人になります。

 ご質問のケースでは,①子(あなたの母)が健在ですので,あなたは祖父の相続人でなく,何もしなければ,土地と家を相続で引き継ぐことはできません。

そこで,祖父にあなたを受遺者(相続人に限らない)とする遺言書を作成してもらうことをご検討下さい。また,祖父とあなたの間で養子縁組を行うことも考えられます。但し,他の相続人がいる場合は,あなたが養子になっただけでは,土地と家の全ては取得できません。全てを取得するには別途,祖父に遺言書を作成してもらう必要があります。

大まかな説明は以上の通りですが,遺言書を作成しても遺留分の問題が残りますし,養子縁組についても相続対策としてされた場合に「縁組意思」がないとして無効とされるおそれがあります。これらの点の検討が不可欠ですので,弁護士に相談することをお勧めします。

 

(平成29年10月25日中日新聞全尾張版「暮らしの法律相談」掲載,執筆担当:弁護士阿部裕之)

Posted on 10月 30, 2017 at 2:43 PM
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Categories: 暮らしの法律相談(中日新聞掲載)
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