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婚約破棄と慰謝料・子の認知・養育費(中日新聞尾張版掲載 「暮らしの法律相談」)

Q.結婚を前提に交際していて先日妊娠が発覚しましたが,相手が結婚を決めきれなく,中絶を望んでいます。私は結婚と出産を望んでおり,結婚できないなら慰謝料と子の認知,養育費の請求を考えています。このような場合どういった動きをするべきでしょうか。

 

A.交際相手が結婚を拒否した場合,不当な婚約破棄を理由として慰謝料請求をすることが考えられます。慰謝料請求が認められるには,当事者が真実夫婦として共同生活を営む意思で婚姻を約し,長期にわたり肉体関係を継続するなどの事情が認められること,婚約破棄に正当な理由がないことが必要です。これらに関する証拠(2人の交際中のやり取りを示すメール,手紙,相手の不貞行為の証拠等)は保存しておきましょう。

 子の認知については,胎児を認知することもできますので(民法783条),まずは相手に任意での認知を求めましょう。相手が拒んだ場合には,家庭裁判所に胎児認知の届出を求める調停を申立てることになります。調停が不成立となった場合には認知の訴え(強制認知)を提起することになりますが,認知の訴えを提起できるのは子の出生後と解されています。

 養育費について,養育費調停の申立ては子の出生後にしか行えませんが,胎児の間でも相手との交渉によって子が生まれてから月○万円を支払うとの合意を行うことはできます。その際は合意の内容を明確にし,将来不払いが生じた場合に相手の財産に対する差押えを容易に行うために公正証書を作成しておくとよいでしょう。

(平成28年10月13日中日新聞全尾張版「暮らしの法律相談」掲載,執筆担当:弁護士野村一磨)

Posted on 10月 31, 2016 at 3:52 PM
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Categories: 暮らしの法律相談(中日新聞掲載)
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