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雇用契約と退職(中日新聞尾張版掲載 「暮らしの法律相談」)

Q.新入社員(日給月給制)として4月から働き始めましたが,過酷な労働条件で,事前の話と違うので,上司に退職したいと伝えましたが保留にされています。退職届を郵送し,明日から出勤しなくても大丈夫でしょうか。なお,退職申入れについて就業規則や労働契約に定めはありません。

 

A.「期間の定めのない雇用契約」については,各当事者はいつでも解約申入れをすることができますが(民法627条1項前段),雇用契約はあなたからの解約申入れから2週間を経過した後に終了します(同項後段)。従って,退職届が会社に届いた後,2週間は従業員として労働力を提供する義務があり,無断欠勤により会社に損害が生じた場合,損害賠償義務を負うことがありますので,注意が必要です。

 また,既に上司に退職したいと伝えていますが,口頭でのやりとりを証明するのは難しいと思われるため,改めて退職届を提出し,退職の意思を明らかにしておいた方がよいでしょう。

 以上の通りですから,退職届を提出した後,2週間は勤務を継続する必要がありますが,過酷な労働によって病気や体調不良になった場合には,医師の診断を受けた上で仕事を休むことも考えてもよいと思われます。

 なお,完全月給制の場合は,月の前半に申入れればその月末に,月の後半に申入れれば翌月末に終了します。また,就業規則や労働契約に予告期間を2週間より延長する定めがある場合には1ヶ月程度は有効とされる可能性もありますので,この場合にはご注意下さい。

 

(平成28年6月15日中日新聞全尾張版「暮らしの法律相談」掲載,執筆担当:弁護士野村一磨)

Posted on 6月 23, 2016 at 9:39 AM
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Categories: 暮らしの法律相談(中日新聞掲載)
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