
B型肝炎給付金請求のポイント:対象者・金額・手続きの流れ
昭和23年から昭和63年の間、集団予防接種等において注射器の使い回しが行われたことにより、多くの方がB型肝炎ウイルスに感染しました。国はこの責任を認め、被害者の方々に給付金を支給する制度を設けています。
本記事では、この「B型肝炎給付金」を受け取るための条件、金額、手続きについて、要点を解説します。
【要注意】
*給付申請期限が決められており、2027年(令和9年)3月31日までに給付請求をする必要があります。
給付請求のためには検査や資料収集等の準備が必要です。相談後すぐに請求はできませんので、早めにご相談下さい。
1. 給付金の対象となる方(救済要件)
給付金の対象となるのは、大きく分けて「一次感染者(直接感染した方)」と「二次感染者(母子感染した方など)」です。また、ご遺族(相続人)も請求可能です。
① 一次感染者(ご自身が集団予防接種で感染した方)
以下の5つの条件をすべて満たす必要があります。

② 二次感染者(母親などが一次感染者で、そこから感染した方)
2. 給付金の金額(病態と除斥期間)
受け取れる金額は、「病状の進行度」と、損害賠償請求権が消滅するとされる「除斥期間(20年)を経過しているか」によって決まります。

※「除斥期間(20年)」の考え方
※除斥期間経過後の金額の違いについて 肝硬変(軽度)や慢性肝炎の方で、除斥期間を経過していても、「現に治療を受けている(インターフェロン等の治療歴がある等)」または「直近1年以内に病態が確認できる」場合は、高い方の金額(600万円または300万円)が適用されます。
3. 給付金を受け取るまでの流れ
給付金を受け取るためには、国を相手に国家賠償請求訴訟を提起し、和解を成立させる必要があります。単なる申請手続きではない点が特徴です。
4. 最後に
この訴訟は証拠資料の収集が非常に専門的です。ご自身やご家族が対象になる可能性がある場合は、まずは専門家へ相談し、資料の確認から始めることをお勧めします。
執筆担当・弁護士 野村一磨
弁護士法人 一宮総合法律事務所
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