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交通事故と後遺障害の認定(中日新聞尾張版掲載 「暮らしの法律相談」)

Q.交通事故に遭い,いわゆるムチウチの症状が出たため通院していました。治療が終了(症状固定)しましたが,まだ痛みが残っています。今後はどのようにすればいいでしょうか。

 

A.治療終了後(症状固定後)もムチウチによる痛みが残っているのであれば,後遺障害として認定を受ける必要があります。後遺障害認定申請手続には①相手方任意保険会社を通じて行う事前認定,②被害者の側から直接自賠責保険会社に対して申請する被害者請求という方法があります。

いずれの方法でも,まずは,医師に後遺障害診断書を作成してもらい,医療情報その他の必要書類を提出します。

後遺障害診断書作成にあたっては医師に完全に任せてしまうと,ムチウチの診断に必要な診断結果が記載されないことも有り得るので,弁護士などに相談しながら,①事故状況,②XP,MRI等の画像所見,③神経根誘発テスト・深部腱反射テスト・筋萎縮検査等の神経学的検査結果は最低限記載してもらうようにお願いするとよいでしょう。

また,申請の結果,後遺障害に非該当とされた場合であっても,異議を申立てることができます。異議の申立てには,例えば再度の検査結果を記載した診断書,医師の意見書など新しい医証を添付するとよいでしょう。

後遺障害(ムチウチ)が認定されると逸失利益,後遺症慰謝料が損害として相手方に請求できますので,治療終了後(症状固定後)も痛みが残るようであれば,そのまま放置せず,後遺障害認定手続をとることをお勧めします。

 

(平成27422日中日新聞全尾張版「暮らしの法律相談」掲載,執筆担当:弁護士野村一磨

Posted on 5月 7, 2015 at 3:02 PM
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Categories: 暮らしの法律相談(中日新聞掲載)
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