
Q.結婚して30年の専業主婦です。夫と離婚することになりましたが,夫に将来支給される予定の退職金は財産分与の対象となりますか。
A.財産分与とは,当事者双方がその協力によって得た財産(民法768条3項)を離婚する際又は離婚後に分けることをいいます。財産の名義は問いません。例えば夫の給与収入で自宅を夫名義で購入した場合,妻が専業主婦でも家事労働に従事して自宅の取得に協力・寄与したものとして,自宅は財産分与の対象となります。同様に預貯金,自動車,株式なども夫名義であっても双方の協力によって取得した財産であれば財産分与の対象となります。
将来支給される予定の退職金については,退職前の段階でも,将来支給される蓋然性が高ければ財産分与の対象となります。将来支給される蓋然性が高いと認められるかは,退職までの期間,職種,勤務先などを考慮して事案ごとに判断されます。
例えば,定年退職まで約8年の税務職員(国家公務員)の事案(名古屋高裁平成12年12月20日判決)で財産分与が認められたことがあります。
具体的にあなたの夫の退職金が財産分与の対象となるかもケースバイケースですので,弁護士にご相談されることをお勧めします。
(平成27年1月13日中日新聞全尾張版「暮らしの法律相談」掲載,執筆担当:弁護士野村一磨)
弁護士法人 一宮総合法律事務所
| 住所 : | 愛知県一宮市神山1-1-6 のむらビル3階 |
|---|---|
| 営業 : | 平日AM9:30~PM5:30 |
| 休日 : | (土日、祝日休み) |
| TEL : | 0586-43-3800(代表) |

名古屋市・一宮市・稲沢市・江南市・岩倉市・北名古屋市・清須市・小牧市・扶桑町・大口町・犬山市・春日井市・豊山町・大治町・津島市・あま市・愛西市
岐阜市・岐南町・笠松町・各務原市・羽島市・大垣市・瑞穂市・安八町・輪之内町・養老町・海津市・関市・美濃市
愛知県・岐阜県・三重県その他
