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交通事故と消滅時効(中日新聞尾張版掲載 「暮らしの法律相談」)

Q.交通事故に遭い,現在も通院中です。後遺症が残るかはまだわかりません。加害者は早期の示談を希望していますが,私は通院が終了してからと思っています。示談しないまま時間が経過してしまうと①損害賠償請求権や②自賠責保険金請求権は時効で消滅してしまうのでしょうか。

 

A.交通事故による①加害者に対する損害賠償請求権も,②自賠責保険金請求権も一定期間内に権利行使しないと時効により消滅してしまいます。

①加害者に対する損害賠償請求権は,一般的には事故日から3年(ただし,死亡の場合は死亡日から3年,後遺障害の場合は症状固定時から3年)で時効消滅します。

時効の進行を止めるには,訴訟提起・支払督促申立などにより時効を中断する必要があります。加害者に債務承認の念書をもらったり,賠償金の一部弁済を受けるなどしても時効は中断します。

②自賠責保険金請求権(被害者請求)は,事故日から3年(ただし,死亡の場合は死亡日から3年,後遺障害の場合は症状固定時から3年)で時効消滅します(平成22年4月1日以降発生の事故。同年3月31日以前に発生した事故については2年で時効消滅)。

自賠責保険金請求権については,保険会社に 「時効中断承認申請書 」を提出し,承認を得ることにより時効を中断できます。なお,時効になってしまうと後遺障害等級認定の機会も失ってしまうのでご注意ください。

 

(平成26年6月24日中日新聞全尾張版「暮らしの法律相談」掲載,執筆担当:弁護士野村一磨)

Posted on 7月 8, 2014 at 11:29 AM
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Categories: 暮らしの法律相談(中日新聞掲載)
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