
Q.先日、夫が事故で亡くなりました。夫は負債を抱えていたので相続放棄を考えています。ただ私を受取人とした生命保険があります。相続放棄をすると生命保険金も受け取れなくなるのでしょうか?
A.相続放棄とは相続人が遺産の相続を放棄することをいい、相続放棄をした者は、初めから相続人とならなかったものとみなされます(民法第939条)。被相続人の負債が多い場合に有益な制度です。もし生命保険金が相続財産に含まれるならば、相続放棄をした以上生命保険金も承継しないので受け取ることはできません。
では、生命保険金は相続財産になるのでしょうか?生命保険金は保険契約で定められた受取人が受け取り権利者です。従って、契約で受取人が相続人(本件では妻)とされていた場合には、生命保険金は相続財産ではありません。妻は相続放棄をしても保険契約に基づき固有の財産として生命保険金を受け取れます。
これに対して、契約で受取人が被相続人(本件では夫)とされていた場合には、生命保険金は相続財産となります。妻は相続放棄をした以上は生命保険金を受け取れません。ご相談のケースでは相談者が受取人に指定されているので相続放棄をしても生命保険金を受け取ることができます。(平成24年6月19日中日新聞全尾張版「暮らしの法律相談」掲載,執筆担当:弁護士野村一磨)
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